離婚協議書について・よくあるご質問

 離婚協議書で決めておくことは、何ですか?
 協議離婚すること、未成年のお子様がいる場合は親権、財産分与、養育費、慰謝料、面接交渉、年金分割等です。

 離婚協議書を公正証書にするとは?違いはなんですか?
 公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
配偶者様との 離婚協議書だけですと、金銭の支払が滞ったときは、裁判→差し押さえという流れになりますが、強制執行認諾約款付きの公正証書であれば、裁判をしなくても給料等の差し押さえが可能です。
船田事務所で、離婚協議書公正証書の原案を作成、公証役場と打合せ、公証役場の予約等のサポートを行い、スムーズに離婚協議書を公正証書にしますので、お客様は、当日に一度だけ公証役場に行っていただくだけです。(お時間30分程度)

 当日、公証役場へ行けないのですが…
 お客様と配偶者様がお2人揃って公証役場に行くのが原則ですが、やむを得ない理由がある場合は、代理人でも手続きが可能です。

 離婚協議書を公正証書にする費用はどのくらいかかりますか?
 公証役場の手数料は、原則として、その目的価額により定められています(手数料令9条)。慰謝料や財産分与、養育費の金額や内容により異なりますが、1万数千円〜2万数千円程度です。

船田行政書士事務所について・よくあるご質問

 弁護士に依頼するのと、船田事務所に依頼する違いを教えてください。
 行政書士は、協議離婚(お2人の話し合い)で解決し、離婚後のトラブルを前もって把握して、安心して離婚できる離婚協議書を作成することを業務としています。
@代理人として相手方と交渉すること
A調停、訴訟に関わること
上記のようなことは、行政書士はできません。 申し訳ございませんが、弁護士にご依頼くださいますようお願い致します。

 営業時間内に相談に伺えないのですが相談は何時までなら可能ですか。
 ご予約頂ければ、時間外や日曜祝日などでもご相談いただけます。相談予約のメールフォームにてにて第3希望までご記入の上ご送信頂くか、お電話にてお問合わせくださいませ。

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私が担当します

離婚相談・離婚協議書
所長の船田麻理です
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