失敗しない離婚協議書・離婚公正証書

ご夫婦にはそれぞれの事情があります。100組のご夫婦がいれば100通りの事情があるからです。 ご夫婦の事情やあなたの意向に合わせてオリジナルの離婚協議書をお作りする必要があります。
ネットや書籍の離婚協議書サンプルを丸写しして、そのまま使うのは危険ですのでご注意なさってください。

1.準備開始
   ↓
2.配偶者の方と離婚について協議(口約束)
   ↓
3.離婚協議書の作成(口約束を有効な文書にする)
   ↓
4.離婚協議書を公正証書にする
(養育費などが不払いの場合は、差し押さえができるようにする)
   ↓
5.離婚届の提出

離婚協議書のみでは強制執行(差押え)することができません。相手に催促しても応じない場合は、調停や裁判をすることになります。
裁判となると手間もお金もかかりますし、なにより精神的負担がかかります。
離婚協議書を公正証書にしておくと裁判することなく強制執行が可能です。
例えば、勤務先がわかっていれば給与を差押えできますし、取引している銀行の支店名までわかっていれば預金の差押えが可能です。

離婚協議書できめておくべきこと

一般的に離婚協議書で記載する事項として、
1.協議離婚するということ
2.離婚届提出日・提出者
3.財産分与
4.慰謝料
5.精算事項
【未成年のお子様がいる場合】
6.お子様の親権者
7.養育費
8.お子様との面接交渉の方法・回数など

夫を甲、妻を乙、子を丙とした場合の記載例です。以下の記載例は、あくまでも一般例ですのでご注意くださいませ。

<1.協議離婚するということ>
お二人が協議離婚に合意した旨を記載します。
<2.離婚届提出日等>
いつ、誰が離婚届を出すのかを記載します。
第○条  甲と乙とは本日協議離婚することに合意し、離婚届に所要事項を記入の上各自署名押印した。

<3.財産分与>
何を(現金・不動産等)をどのように分けるのか、支払い方法、期限などを記載します。
第○条 甲は乙に対し、財産分与として金○○円を支払うこととし、これを平成○年○月○日限り、乙指定の方法により支払う。

<4.慰謝料>
誰が誰に支払うのか、慰謝料の金額、支払い方法、期限などを記載します。
第○条 甲は乙に対し、慰謝料として金200万円の支払義務があることを認め、これを平成○年○月○日限り、乙指定の方法により支払う。

<5.精算事項>
第○条 甲と乙は、離婚に伴う財産的な問題は、本離婚協議書に定めた以外には存しない事を確認し、他に何らの請求をしない。

<6.お子様の親権者>
第○条 甲乙間の未成年の子 丙の親権者を乙と定める。

<7.養育費>
第○条 甲は乙に対し、丙の養育費として、離婚が成立した日の属する月から、丙が満20歳に達する日の属する月まで、毎月金○万円ずつを、毎月末日限り、乙指定の方法により支払う。

<8.お子様との面接交渉の方法・回数など>
第○条 乙は甲に対し、丙と面接交渉することを認容する。面接交渉の日時、場所、方法は、子の福祉を害することがないよう、甲乙互いに配慮して協議決定する。

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